催し事 平成24年10月

平成24年10月21日
11時、稲荷神社の子供山車の囃子の音が聞こえて来る。追いかけてみると近所の酒屋の所で休憩していた。警察官と宮司が先導し、子供が山車を引っ張り、その後ろを乳母車を押した父母が付いて来ている。去年と同じく女児7対男児3程度の割合で、年齢が上がる程女児の参加率が増している気がする。人数は50人以上。
横断歩道を渡る際は警察官や大人が綱を張って誘導している。
同じ頃、すぐ目の前を胡録神社の神輿が通っていた。こちらは山車ではなく子供神輿で、大人神輿も一緒に連なっていた。人数は200人かその前後の大所帯で、掛け声も勇ましく正にお祭り気分という言葉が似合う。横断歩道を渡るだけでも一苦労。こちらは19時迄続くらしい。参加は予約が要るのか、子供の全員と大人の殆どが半被を着ている。子供の人数が多いのと神輿が小さいのとで、神輿を担げる子供は極一部。休憩の度に年齢を基準として交代させているらしい。
西南方向に進み、電洋社という会社の駐車場で休憩する。ここは子供の頃に胡録神社の神輿に参加した際休憩した場所でもあり懐かしい。参加した大人達は警察官もタバコを吸っている。少し離れたデイリーヤマザキでは20代の参加者が半被を脱いで刺青を露わにしていた。春日神社の祭りと同様、こちらも大人の参加者は茶髪や喫煙者が目立つ。

軽トラックが荷台に太鼓と人を乗せて徐行していたが、この行為は警察の許可を得れば道路交通法に抵触しないらしい。

道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第五十六条
2  貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。

稲荷神社と胡録神社を見て回る。寄附金は三阡円以上から掲示している。最大は弐萬円。この周辺の胡録神社、稲荷神社、春日神社、八幡神社は互いにお神酒や寄付金を出し合っていた。胡録神社には、千葉議会議員のプリティ長嶋がバナナとみかんとお茶を寄付したと掲示されていたが議員の寄附は現金でなければ容認されるのだろうか。
平成24年10月31日、事例を検索してみた後で千葉県庁に以下の通り電子メールを送ってみる。

プリティ長嶋氏の胡録神社に対する寄附について

先週の10月21日日曜日にプリティ長嶋事務所のすぐ傍の胡録神社(千葉県市川市市川2-21-1)にて祭礼が行われ、その際寄附者名簿が境内に掲示されていたのですが、その中に『プリティ長嶋 バナナみかんお茶』と、プリティ長嶋千葉県議会議員の名前と寄附した物品名が掲載されていました。
これは公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)に抵触する行為なのではないでしょうか。

総務省のウェブページには以下の様に書かれています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html#chapter1
1.政治家からの寄附禁止
 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止 祭りへの寄附や差入れ

食べ物の寄附が違反として扱われた事例を探したのですが見付からないまま1週間以上経ってしまったので、確信は無いのですが一応質問させて頂きます。

平成24年11月8日18時、父が家にかかって来た選挙管理委員会からの電話を受けたらしい。それに依ると、
政治家の寄附は額や品物に依らず一切認められていない。
選挙管理委員会は是非の判断をするだけでそれ以上の事は警察に通報して欲しい。
細かく説明したかったので電子メールではなく電話で回答した。
との事。直接自分でその電話を受けたかった。

帰りに稲荷神社に寄って境内を見て回っていると「お寺に興味が有るの?」とおばさんから声をかけられ、お弁当を食べていくよう勧められた。おばさんの押しに任せるまま豚汁、おにぎりの佃煮とおかか、卵焼き、鶏肉の唐揚げと冷たい水を頂く。子供の頃にお菓子を貰っていた神社から大人の今になってご飯を貰えるとは思わなかった。嬉しい限り。やや風邪気味な為たったこれだけの量でも食べていて苦しく感じる。「御馳走様です。子供の頃このお祭りに参加してたんで懐かしかったです」とお礼を言って帰る。